VISION

デイサービスは「社会参加」の手段です!
デイサービスのご利用は、あくまでもユーザー(ご利用者様)のご自宅や地域での「活動」と「参加」を促進するための手段の一つでありたい、決してここが目的地で完結してほしくはありません。
ユーザー(ご利用者様)はこれまでお仕事やご家庭内で何かしらの役割を持って生活してこられた方ですから、その知識や技術で夢中になれるひと時をつくってもらいたいのです。
ユーザー(ご利用者様)自身にもイメージできないような近未来の姿、可能性を私たちと共に描き実現させましょう。
デイサービスセンターかおる園
施設長 安藤 騰志
SERVICE

一緒じゃなくて良いんです。
ユーザー(ご利用者様)の状況やその日の雰囲気によって
職員も声をかけるタイミングを変え、思いを大切に聞き入
れながら過し方を考えます。
生活に直結した楽しみいろいろ。
買い物や地域イベントに参加することはユーザーの生活を
営む上で必要な生活機能であり、機能訓練をより効果的で
実践的に行うという点では重要な取り組みと考えています。


人生の大先輩として
マンパワーをお借りします。
ユーザーのもつ知識や技術を生かし、それぞれに役割を持って互いに助け合いながら過ごして頂けるようにプログラムを組み立てます。
BASE SYSTEM
ユーザー(ご利用者様)が可能な限り自宅で生活を送れるよう
にすることを目的に、能力に応じて機能訓練、食事、入浴、排
泄など必要なサービスを提供します。
■機能訓練
歩行訓練や関節可動域訓練などの運動、誤嚥を予防するお口の
体操、脳トレやカラオケといったレクリエーションなど、日常
生活動作の維持・改善を目的に集団や個別に行います。


■食事
管理栄養士の立てる献立表により、ユーザーの身体の状況及
び嗜好を考慮し栄養バランスのとれたお昼ご飯を提供し、食
生活をサポートします。
■入浴
介護職員がサポートしながら状態に合わせた入浴方法で行い
ます。自力でできることを加味しながら職員は身体の洗浄や
浴室までのアシストなどを行います。


■送迎
ご希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。
但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費
実費をご負担いただきます。
デイサービス(通所)
サービス料金表
介護保険給付対象サービス基本単位 対象者:要介護1~5
要介護度
基本単位
1割負担の方(合計)
2割負担の方(合計)
3割負担の方(合計)
要介護度1
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要介護度2
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要介護度3
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要介護度4
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要介護度5
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介護保険給付対象サービス各種加算
加算名
単位数
1割負担
2割負担
3割負担
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
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入浴介助加算(Ⅰ)
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個別機能訓練加算Ⅰ(イ)
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口腔機能向上加算(Ⅰ)
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科学的介護推進体制加算
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介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
一月当たりの総単位数×9.2%
―円
―円
―円
介護保険給付対象外サービス
食事代
一食 500円
(1)口腔機能向上加算は月に2回算定の加算となり、月3回以上利用の方は、3回目以降は加算されません。
(2)基本的に各加算については、居宅支援事業所作成のケアプランに基づいた利用者様の選択制となっております。
(3)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算については、当面の間は新十津川町外の利用者のみ適用となります。
(4)サービス提供体制強化加算につきましては、介護職員の定数のうち、介護福祉士が占める割合が70%以上、または介護職員の総数のうち勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上で算定されます。
(5)利用料金の支払いについては、所定金融機関(JAピンネ)または、現金払いとさせていただいております。
介護予防・日常生活支援総合事業 対象者:要支援1・2
介護保険給付対象サービス基本単位
要介護度
要支援1
基本単位
1割負担の方
2割負担の方
3割負担の方
0
0
0
0
要支援2
0
0
0
0
介護保険給付対象サービス各種加算
要介護度
サービス提供体制
強化加算(Ⅰ)
要支援1
要支援2
単位数
0
1割負担の方
0
2割負担の方
0
3割負担の方
0
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科学的介護推進体制加算
0
0
0
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口腔機能向上加算(Ⅰ)
0
0
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介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
一月当たりの総単位数×9.2%
―円
―円
―円
介護保険給付対象外サービス
食事 代
一食 500円
(1)要支援1・2の利用料金(基本単位、各加算)は、月に1回の算定となります。尚、利用月の2回目利用からは食費のみの請求金額となります。
(2)基本的に各加算については、居宅支援事業所作成のケアプランに基づいた利用者様の選択制となっております。
(3)各加算については、月に1回徴収の加算となり、月1回以上利用の方は、1回目以降は加算されません。
(4)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算については、当面の間は新十津川町外の利用者のみ適用となります。
(5)サービス提供体制強化加算につきましては、介護職員の定数のうち、介護福祉士が占める割合が70%以上、または介護職員の総数のうち勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上で算定されます。
(6)利用料金の支払いについては、所定金融機関(JAピンネ)または、現金払いとさせていただいております。
(7)事業対象者の方は、前年度の要介護認定時(要支援1・要支援2)の利用料金と同じ金額です。





