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​総合相談窓口 虹

​ご利用いただける方

​どなたでもお気軽にご相談くださいませ。

VISION 

外観.HEIC

地域や利用者皆様のお役に立てるよう
​           日々努力をしてまいります。

地域や利用者皆様のお役に立てるよう日々努力をしてまいります。

【運営ビジョン】

 ・障がい児者、高齢者の困りごとにワンストップで対応できる、まるごと相談窓口

​ ・年齢、障がいの有無にかかわらず 皆の「つながり」を保障できる相談窓口

【運営方針】

 ・総合相談、支援体制の整備充実を目指し、町包括支援センター、近隣医療機関及び

  福祉関係機関、事業所との連携

 ・障がい児者、高齢者の困りごとの発見と福祉サービスへの橋渡し

 ・新十津川町からの自立支援協議会の受託運営

総合相談窓口 虹
​施設長 古島 亜李沙

​CARE MANAGEMENT

​居宅介護支援事業 事業所番号0177100443

 居宅介護支援事業所は介護保険の要介護認定をうけた皆様

のお話を受けながら、自分らしい生活ができるように、専門

的な介護知識を有するケアマネージャー(介護支援専門員)

が、ケアプラン作成を行います。利用者だけでなく家族との

相談・助言、サービス事業者との連絡・調整等、介護保険

サービスをコーディネートいたします。

~ご利用いただける方~

​ 市町村にて介護認定を受けた、要介護1~5の方がご利用で

きます。
(年齢が65歳以上で要介護以上の介護認定を受けられた方と

特定疾患が原因で介護を必要とする、要介護以上の介護認定

を受けられた40歳以上の方)

居宅介護支援事業のスタッフ
障がい者相談支援事業のスタッフ

​障がい者相談支援事業

 福祉サービスを利用する際“サービス等利用計画”が必要

となります。

その“サービス等利用計画”を作成しています。その他、福

祉サービスに関する情報提供や必要な機関への紹介、障がい

疾患、育ちなど様々な相談をお受けしています。相談やサー

ビス等利用計画の作成は無料です。

お気軽にご相談ください。

~ご利用いただける方~

 市・町・村により発行された、障害福祉サービス受給者証

お持ちの方

新十津川町在住の障がい児者、心身の疾患をお持ちの方、育

ちが気になるお子さんやそのご家族など

【体制整備加算に関する事項】

■行動障害支援体制加算

研修:令和3年度 北海道行動援護従事者養成研修
配置:相談支援専門員1名

■精神障害者支援体制加算

研修:令和元年度 地域移行研修
配置:相談支援専門員1名

■主任相談支援専門員配置加算

研修:令和3年度 北海道 主任相談支援専門員研修
配置:主任相談支援専門員1名

【実施事業】

●指定特定相談支援<事業所番号:0137100343>

●指定一般相談支援<事業所番号:0137100343>

●指定障害児相談支援<事業所番号:0177100039>

●受託事業

・新十津川町障害者相談支援事業

・新十津川町基幹相談支援センター事業

・新十津川町障がい者自立支援協議会 事務局

【サービス提供地域】

新十津川町、滝川市、砂川市、浦臼町、雨竜町

【営業時間】

・月曜日~金曜日 8:30~17:30まで

・土曜、日曜、年末年始等はお休み

・ご利用日(時間帯)以外は、緊急等の連絡体制を確保しています。

SERVICE

総合相談窓口虹のスタッフ

​Point① 

​ワンストップなサービスをご提供

 居宅介護事業所と相談支援事業所を運営しているため、高

齢と障がいについてワンストップで対応できる相談窓口です。

 例えば、「高齢化した障害者の介護保険サービスの利用」

や「高齢者と同居する障がい児者に関する相談」など、居宅

介護事業所と相談支援事業所が一か所に集約されている私た

ちだからこそお受けできる相談があります。

​Point②

​経験豊富なケアマネージャー

 居宅介護支援事業所 虹には男性ケアマネージャー、女性

ケアマネージャーそれぞれ1名ずつ配属されています。
ご利用を考えている方のお話をお聴きし、最適なケアプラン

をご提案いたします。ご納得いただけるまで何度でも丁寧に

ご説明させていただきますので、不安なことやわからないこ

とはなんでもご相談ください。
​ サービス利用開始後は、定期的にご利用者様の様子をお伺

いし、経験豊富な知識でさらに必要なサービスのご提案やケ

アプランの書き直しを行います。

経験豊富なケアマネージャーの写真
相談に乗るスタッフ

​Point③

幅広い障がいの相談に乗ります

​ 相談支援事業所 虹では幅広い相談内容をお受けできます。

これからサービスの利用を考えている方、長期間施設等で過

ごされたのち地域生活で自立した生活を送りたいとお考えの

方など利用者様の理想を叶えるために一人一人に適したプラ

ンを作成します。

​ケアプラン作成の空き情報

​介護サービスを利用する場合

「要介護1」から「要介護5」の認定を受けた方

ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業者に依頼する必要があります。ケアプランの作成にかかる費用は、全額、保険から支払われるため、利用者の自己負担はありません。​

空き情報の見方

◎ 十分に空きがあり、契約できます。

○ 空きがあり、契約できます。

△ ほぼ定員に達していますが、状況によっては契約可能です。ご相談ください。

✖ 定員に達しており、現在、契約はできません。

​ACCESS

総合相談窓口 虹

北海道新十津川町字中央12番地5

TEL:0125-74-4767 FAX:0125-74-4910

​居宅介護事業所

niji@maywakai.or.jp

​相談支援事業所

niji.soudan@maywakai.or.jp

​お気軽にお問い合わせください。

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