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​特別養護老人ホーム 高森の郷

​ご利用いただける方

十津川村唯一の特別養護老人ホームとして、認知症や障がいをお持ちの方でご自宅での暮らしが難しくなった方で、原則要介護3以上方が入居できる施設です。十津川村での暮らしが継続出来るように支援させて頂きます。

VISION

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十津川村で安心して
                     暮らし続けるための支援

高森の郷では【障がいがあっても、認知症になっても、施設に入っても十津川村で普通に暮らす】を運営方針に掲げ、利用者様・入居者様・ご家族・地域の皆様が安心して過ごせる施設になれるように取り組んで行きます。そして、高森の郷が十津川村と新十津川町の交流の架け橋となるように成長して行きます。

​特別養護老人ホーム 高森の郷
​施設長 西岡 浩二  

SERVICE

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自立支援介護を導入

明和会の一員としてかおる園から学びながら、自立支援介護(水分、食事、排泄、運動)に取り組みます。

十津川村で暮らし続ける

デイサービス、ショートステイ、特養入居、

高森の郷での支援を継続し十津川村で

暮らし続ける支援を行います。

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給食から食事へ

栄養計算は大切ですが、食べてもらわなければ意味がありません。美味しく食べて頂ける食事作りに努めます。

​BASE SYSTEM

​1.水分

今までの高森の郷では食事ごと、入浴後、おやつの時にほうじ茶、麦茶、スポーツドリンク、カルピス、コーヒー、ゼリーなどをお出ししていました。お一人おひとりがどのくらい水分を取っているのかは正確に記録していませんでした。自立支援介護学習会で1日1500ml以上の水分摂取が身体的・精神的に及ぼす影響が多く、お年寄りには必要であることを学びました。また、排泄にも大きく関わっていることを知りました。これからはお一人おひとりの水分摂取量の確認・記録を行い、1日1500mlの水分補給を目標に取り組んで行きます。

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2.食事

十津川村では昔から各家でお茶を栽培しお茶っ葉作っていたそうです。現在も【茶粥】は十津川村のソールフードです。高森の郷では三食茶粥をご用意して希望される方に食べて頂いています。高森の郷の調理部門は直営で日々美味しい食事作りに取り組んでくれています。

新型コロナの感染拡大の影響もあり行事食・誕生日等の祝い膳など実施出来ていませんでした。これから再度取り組み直して行きます。施設の給食は栄養計算された食事が提供されますが、食べ残ししてしまえば意味がありません。管理栄養士、調理員、介護職、看護師等施設全体で出来るだけ残さず食べて頂くように工夫して行きます。

3.排泄

排泄は人間とって最もプライバシーに係わる事項です。座位が取れればトイレで排泄できる可能性があります。介護に係わる者としてトイレでの排泄にこだわる必要を強く感じています。そのために水分、食事、運動に取り組み便秘にならないように、下剤に頼らない排泄に取り組みます。

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4.運動

高森の郷では重度の方が多くなってきたと介護職員が言っています。確かに全国の特養の平均介護度は4程度です。でも、寝かせっきりであれば寝たきりになるのも当たり前です。座らせきりは起きてるだけです。

歩行訓練や生活行為の中でお年寄りの身体機能をもう一度再生してもらいます。運動によって身体機能が回復すれば、いろいろな関係性も広がり精神的安定にもつながります。

特別養護老人ホーム&地域密着型特別養護老人ホーム 

高森の郷 ​利用料金表

​介護保険給付対象サービス基本単位
​項目
基本単位
1割負担の方
2割負担の方
3割負担の方
要介護度1
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要介護度2
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要介護度3
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要介護度4
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要介護度5
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​介護保険給付対象サービス各種加算
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基本単位
1割負担の方
2割負担の方
3割負担の方
栄養マネジメント強化加算
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​看護体制強化加算Ⅰ
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サービス提供体制強化加算
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科学的介護推進体制加算Ⅱ
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安全対策体制加算
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看取り介護
体制加算Ⅰ
45日前~31日前
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30日前~4日前
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​前日・前々日
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当日
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協力医療機関連携加算(Ⅰ)
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高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
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新興感染症等施設療養費
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介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
​(基本サービス費+各種加算)×13.6%
食費に係る負担限度額 第一段階
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​第二段階
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第三段階①
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第三段階②
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基準費用額(第四段階)
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居住費に係る負担限度額 第一段階
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第二段階
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第三段階①
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第三段階②
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基準費用額(第四段階)
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​介護保険給付対象外サービス
​項目
利用料金
日常生活費
教養娯楽費
おやつ代
事務手数料
​電気料金(持込1個につき)

介護保険の基準サービスによる料金

 上記の表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金の金額(自己負担額)をお支払いください。

※ご契約者がまだ要介護認定を受けていないが場合には、サービス利用金額の全額を一旦お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
 

※介護保険からの給付金額に変更があった場合、変更された額に合わせて、自己負担額を変更します。

※食費に係る負担限度額で、個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用は、実費負担となりますので、上記の金額を超える場合があります。

※居住費に係る負担限度額で、外出・外泊・入院等で居室を空けておく場合の7日間からの料金。
 ・多床室(2人部屋)・・・一日当たり  915円

 ・従来型個室     ・・・一日当たり  1,231円

​ 但し、第四段階以上については、一日目からの徴収になります。